海外で外国籍の人と結婚し、その後一緒に日本に移り住むとなった場合、外国人配偶者はどうやって日本に住むことができるのでしょうか?
日本国籍の人はいつでも日本に帰れますが、外国籍の場合は日本人の配偶者であっても簡単に日本に住めるわけではありません。
日本に住むためには「在留資格認定証明書」を取得しないといけないのですが、これを取得するには万全の準備が必要になります。
一度落ちてしまうと二回目以降の申請は難しくなるとも言われているため、準備不足で落とされないためにも、入念に準備しましょう!
※この記事は2022年5月に行った内容です。
外国人配偶者が日本に住めるまでのおおまかな流れ
- 日本人配偶者または協力者が日本で在留資格認定証明書を取得する
- 在留資格認定証明書を海外に住む外国人配偶者に送る
- 配偶者のお住まいの国の日本大使館または領事館に在留資格認定証明書を持っていき、査証(VISA)を取得 ※以下VISAと記述
- 在留資格認定証明書とVISAを持って、日本に入国
以降は日本に入国後の手順です。
- 入国時に空港にて、在留カードを付与
- 在留カードとパスポートを持って、入国から2週間以内にお住まいの地域の役所で住民登録
- 以上で日本国民手続き完了。必要に応じて役所で健康保険や国民年金に加入。※必要に応じてとは、例えば日本人配偶者が会社員であり扶養に入れるのであれば役所での手続きは必要なく、会社で手続きが必要です。日本では社会保険に加入必須なので、未加入にならないよう注意です。
おおまかな流れは以上です。
まず一番の重要ポイントは在留資格認定証明書の取得です。
在留資格認定証明書さえ取得してしまえば、流れに沿うだけなのでそこまで難しいことはありません。
在留資格認定証明書を取得するにあたって、配偶者である日本人が先に日本に帰国し取得するパターンと、二人とも海外にいながら取得するパターンの二通りあります。
どちらのパターンも申請可能ですが、後者の場合は現地に親族の協力者が必要なので注意です。
どちらも不可能の場合は行政書士に代行依頼することも可能ですが、この方法は資金に余裕がある人・状況的にこの方法しかない人が使うものだと私は思います。
しかし何が正解かは人によるので、この記事を熟読の上、且つご自身でよく調べた上でご判断ください。
「在留資格認定証明書」の取得の基本の心得
在留資格認定証明書は申請すれば誰もが取得できるわけではありません。
しかも、資産が〇〇万円あればOK、結婚〇年ならOK、仕事・家があればOKのような基準がないため慎重にならなくてはいけません。
そのため、いかに「偽装結婚を疑われないか」「日本で暮らしていける資金はあるのか」が重要になってくるのかなと思います。
※偽装結婚はともかく、確かに資金的に生活できるかは重要ですよね。生活保護を受ける前提なら拒否するのもわかります。
不確かな情報だけど知っておきたい噂話
「2000万円の預金があるのに審査に落ちた」
「(親の)家を持っていると通りやすい=住む場所に困らない」
「偽装結婚が疑われるような国籍だと通りにくい(主に中国を含むアジア圏)」
※定かではありませんが、過去に偽装結婚・不法滞在者が多い国籍は審査も厳しくなるのかもしれません。
「日本人配偶者が日本ですでに働いていて呼び寄せるのが審査に通りやすい」
「交際期間が短くて結婚すると不利」
「一回審査に落ちると二回目以降はより難しくなる」
「審査する人によって違う」
「少なくとも300万円の貯金がないと通りにくい」
「滞在場所が狭いと落ちやすい、少なくとも2LDKが必要」
などなど。
明確なルールがないため様々な憶測が飛び交っています。
ちなみに、私は交際一年で結婚したのでスピード婚だとは思いますが一回で審査はおりました。
また、これらの話を聞いて私が一番心配だったのは資金面です。
私は夫より先に日本に入国し、日本の企業で働いていますが収入は十分とはいえず、貯金も300万円もありません。
それでも審査が通ったので、「ヨーロッパの国籍」であり「十分でなくとも生活する上で最低限の収入が確保されている」の条件に当てはまれば大丈夫じゃないかなぁと思います。
あくまでも主観なので、絶対とは言えません!
ここで気になってくるのが、「偽装結婚が疑われるような国籍だと通りにくい(主にアジア圏)」ですが、確実な話ではないものの、身近でもそういった話は聞きます。
(親戚の配偶者がタイ・中国人でなかなか審査がおりなくて大変らしい、など)
審査を一発クリアするためには、偽装結婚を疑われないようなアピールと、安定した資金のアピールが鍵になってくるのかなと思います。
在留資格認定証明書の申請に必要な書類
この記事の情報はあくまでも私が申請した際の情報です。更新している可能もあるので、まずは出入国在留管理庁の公式サイトから最新情報をチェックしましょう。
→在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)
申請には、公式サイトにもかかれている1~11の書類を用意しなくてはいけません。
これらの書類は居住予定地域の在留管理局に手渡しでの提出が必須です。
(つまり海外からの郵送も不可です)
申請可能者は以下の通りです。
●申請者本人(つまり外国籍の配偶者)
●申請者の配偶者
●申請者の親族
(どこまでの親族かは定かではないため問い合わせが必要です。日本人配偶者の両親であればおそらく可能かと思われます。)
※ただし、申請者本人が観光ビザで一旦日本に入国して申請するのはあまりよくないという話を聞きました。更新ではない限り、申請者本人が申請する場合は直接問い合わせたほうがいいと思います。
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
申請書は公式サイトにファイルがあるので、そこからダウンロードしましょう。
書き方は↓を参考にしてみてください。実際に私が記入した内容はこんな感じです。
この他にも2枚(Excelシート2Tと3T)を記入しなくてはいけませんが、これらは人によって変わってくるので割愛します。
ただし、2Tの滞在費支弁方法は少し注意が必要かもしれません。
支出に合った金額で、且つ少なすぎず多すぎず生活できる範疇の金額を記入しましょう。
※1 夫は日本の携帯電話を持っていないため、連絡先として私の携帯電話を記載しました。
※2 入国予定日なんぞ、この申請がおりなければ決められないので「認可が下り次第」と記入しました。
※3 これも同じく、飛行機のチケットを取ってみないと羽田なのか成田なのかわからないのでどちらも記入しました。
※4 査証とはVISAのことです。通常は、この申請の認可が下りたら在留資格認定証明書が発行されるので、外国人配偶者がそれを持ってお住まいの国の日本大使館または領事館に行き、VISAを申請します。その申請場所のことです。
2.証明写真1枚 4cm×3cm
1の申請書に添付する証明写真です。
今やコンビニで証明写真が印刷できる時代なので、夫に白い壁をバックに自撮りしたものをメールで送ってもらい、コンビニで証明写真用に印刷しました。
3.以下の区分により、それぞれ定める書類 1通
実は最近になって若干内容が変わったため、私が申請時にはこの項目はありませんでした。
なので申し訳ないですが、こちらの項目は割愛させていただきます。
わからなければ問い合わせましょう。
- 以下の区分により、それぞれ定める書類 1通
(1)日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
(2)出生した者:出生したことを証する書類
(3)1及び2以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類
(資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので、詳しくは、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
4.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
これ見落としがちですが、戸籍謄本は登録住所の地域でしか発行できません。
もしくは役所に郵送を依頼することもできますが、1か月ぐらいかかる可能性があります。
戸籍謄本にある住所からさほど遠くない地域に住んでいるのであればそこまで問題ではないですが、全然違う都道府県に住んでいる場合は早めの対応が必要です。
5.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
これも予め準備が必要ですね。
私はイタリアで結婚したときにもらったものを持っていたので、コピーしたものを提出しまた。
コピーでもOKと言われ、また発行日も古いものでしたが問題ありませんでした。
とはいえ、場所によって変わってくるかもしれませんので事前に確認したほうが安心です。
また、外国語になると思うので翻訳書が必要です。公的な翻訳は必要ないので、個人で訳したものを別紙に記載すればOKかと思います。
私は在イタリア日本大使館が発行している婚姻証明書(抄訳)に自分で記入したものも一緒に提出しました。
6.日本での滞在費用を証明する資料
日本に来て生活できるのか?という資金の証明をしなくてはいけません。
日本人配偶者がすでに日本で働いている(納税している)場合
直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書を提出。
入国後まもない場合や採用内定が決まっている場合
預金通帳の写しや、採用内定通知書などを提出。
私はこれに当てはまるため、預金通帳の写し(通帳の一番最近のページ)と採用内定通知書を提出しました。
人によっては、親の資産証明をした人もいるそうです。
7.配偶者(日本人)の身元保証書 1通
保証書は公式サイトにPDFがあるので、そこからダウンロード&印刷しましょう。
これはデジタルでの入力はできないため、印刷したものに署名しなくてはいけません。
8.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
9.質問書1通
これも公式サイトにフォーマットがあります。
複数の言語のフォーマットがありますが、そもそもこの申請方法は、外国人の配偶者が日本に住むための申請方法で、記入するのは申請者本人(つまり外国人配偶者)ではなく日本人配偶者みたいです。
これを読んでいるあなたが日本人であれば日本語で提出したほうがいいと思います。
※申請者の配偶者が日本人とは限りませんが、どちらにしても日本で暮らす申請のため日本語以外で提出するのはちょっと不利になる気がします。あくまで私の主観ですが。
以下、書き方を説明します。
1 お互いの身分事項について記入して下さい。日本国籍の方につきましてはフリ
ガナもお願いします。
これは素直に記載しましょう。
ちなみに、虚偽申告はできませんが部屋の広さは注意したほうがいいかもしれません。
少なくとも2人で暮らすので、それなりの広さがないと難しいという情報もあります。定かではありませんが。
ただ、田舎と都会では家賃がだいぶ変わるので、都会であれば1LDK、2DKなどでも審査は通るのではないかと思います。
2 結婚に至った経緯(いきさつ)についてお尋ねします。
これは偽装結婚を疑われないための作文だと思うので、なるべく詳細にたくさん書きましょう。
なので、通常であればこのスペースには収まらないので「別紙参照」と書き、別の枠で作文を作りましょう。
私のようにスピード婚の場合、他の人と比べたらボリュームがありません。私は文章を書くのが苦ではなかったので楽しく書けましたが、苦手な人は以下を参考にしてください。
2020年1月1日 イタリアに住む友達に会いに日本からイタリアへ。〇〇や〇〇に行き、〇〇に行った際に今の夫である〇〇と初めて知り合った。当時は~~で、~~だったが、次第に~~…
2020年1月20日 日本帰国日。別れは辛かったが、夏休みに私に会いに日本に来ると言ってくれたため、耐えることができた。日本帰国後、私たちは毎日テレビ電話をし~~…
2020年8月1日 〇〇を迎えに〇〇空港に。半年ぶりに再開した私たちは~~…
2020年8月3日 二人で〇〇に訪れた。初めての〇〇は気に入ったようだった。
(略)
2021年1月1日 お互い結婚を意識するようになり、~~があり、~~して、結婚を決めた。
2021年4月1日 私は結婚のためイタリアに行った。イタリアで様々な手続きを済ませ、同年5月1日に結婚した。
このような感じで作文を書きました。参考になるかわかりませんが、悩んでいたら参考にしてみてください。
また、私はエピソードにさらに信憑性を持たせるために、当時のスナップ写真も複数つけました。
3 夫婦間の会話で使われている言語についてお尋ねします。
普通の夫婦間なら通訳は必要ないと思うので、ここは強気に答えるべきかと思います。
例えば、私と夫は普段イタリア語で会話をしており、最初こそ言葉の壁はあったものの今ではコミュニケーションに支障はありません。
初めて会ったor数回しか会ったことがないイタリア人となら支障は出てくるかもしれませんが、長くコミュニケーションをとっていればめちゃくちゃなイタリア語でも伝わるものです。
「イタリア語で会話してるけど、ペラペラというほどではないし…」と弱気になる必要はありません。
とくに「(6)お互いの言葉が通じない場合,どのような方法で,意思の疎通を図っていま
すか。 」の質問は、『言葉が通じない場合はない』ぐらい強気に答えましょう。
4 日本国内で結婚された方は,結婚届出時の証人2名を記入して下さい。
私はイタリア式婚姻方法で婚姻したので、日本への婚姻届けは提出しましたが証人の記載は必要ないため、記載していません。
日本で婚姻した人はちゃんと記載しましょう。
5以降の質問
5以降はとくに問題ないかと思うので割愛します。
最後に署名して終わりです。
10.夫婦間の交流が確認できる資料
この質問も最近になって若干変わった模様です。
私が提出したときは、スナップ写真2~3枚のみで、SNS記録・通話履歴の項目はありませんでした。
提出できるのなら提出し、難しいようであればスナップ写真のみでいいかと思います。
私は質問書で写真をたくさん提出しているので、ここではスナップ写真2枚にしました。
11.パスポート 提示
これも新しい項目です。というより、身分を証明するものという項目はありましたが、私が申請したときはパスポート限定ではありませんでした。
私は運転免許証を提出しましたが、これからはパスポートで身分証明書となるそうですね。忘れずに持っていきましょう。
(旧)11.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
これは過去の項目で、今は必要ないみたいです。
返信用封筒が必要なくなったのは少し楽ですね!
全ての書類が用意できたら、地方出入国在留管理署へ提出
書類の準備ができたら、抜け漏れがないか、記載ミスがないか入念にチェックしましょう。
しつこいようですが、一発で申請が通るのが理想です。ちょっとしたミスで誤解を招かないよう気を付けるに越したことはありません。
では、準備した書類を手渡しで地方出入国在留管理署へ持っていきます。
地域によって管轄が分かれているので、チェックしましょう。
ちなみに、東京はもちろん関東圏や地方都市は多くの申請者が集まるため、1時間~数時間待つことを覚悟したほうがいいかもしれません。
私が開館時間の少し前についたときは、すでに列が出来ており結果1時間半ほどかかりました。
提出後は「申請受付証」を渡されるので、大事にとっておきましょう。
「申請受付証」には申請番号が記載されており、連絡が来ない・申請状況を知りたい場合など、この申請番号が必要になります。
約1か月後に、合否の連絡が来る
約1ヶ月後に申請が通れば、在留資格認定証明書が届きます。
東京は申請者が多いため、2か月ほどかかるそうです。
なので、1か月待って音沙汰がなければ提出した地方出入国在留管理官署に問い合わせましょう。
配達員が間違えてしまった、風等の何かしらのトラブルでどこかに行ってしまった、ということはあり得ることです。
また、おそらく書留で届くのでインターフォンが鳴ったら無視せず対応したり、不在通知がないか郵便受けを逐一確認しましょう。
※在留資格認定証明書の発行から3か月以内に入国しないといけないため、ここで時間を費やしているともったいないです。1か月過ぎて何もなければ早めに問い合わせたほうが賢明です。
万が一、審査が通らなかった場合
審査が通らなかった場合、再申請になります。
何度も伝えていますが、一度審査が落ちてしまうとより審査が通りづらい、とウワサされています。
あくまでもウワサなので、二度目は通る可能性ももちろんありますが、心配なら行政書士に相談するのも手かと思います。
在留資格認定証明書を申請人に送る
在留資格認定証明書が届いたら、即外国に住む申請人(私の場合、イタリアに住むイタリア人夫)に送ります。
在留資格認定証明書の有効期限は3か月です。3か月以内に日本に入国しなくてはいけません。
紛失されたら大変なので、必ず「書留」で送りましょう。
手紙ぐらいなら、1~2週間程度で届きます。
これを機に他のもの(プレゼントなど)を送ろうと、小包で送ると下手に時間がかかったり、下手すると日本に送り返されるリスクがあるので、在留資格認定証明書は単体で送りましょう!
証明書が届いたら、VISA申請する
在留資格認定証明書が申請人(私の場合、イタリアに住むイタリア人夫)に届いたら、お住まい国の日本大使館または領事館に行き、VISAの申請をします。
在留資格認定証明書の有効期限は発行されてから3か月なので、なるべく早くVISAの申請をしに行きましょう。
大使館や領事館はある意味日本領です。なのでパスポートが必須なので忘れずに!万全の準備を!
大使館や領事館が遠い方は、訪れる前に電話等でアポイントメントをとったほうが安心かと思います。
イタリアの場合、即日VISAが発行されるが半日待たされる
イタリアの場合、即日VISAが発行されますが、午前中に申請に行って夕方再度戻ってVISAを受け取らなくてはいけません。
私の夫は真夏の暑い中途方に暮れたそうなので、時間潰しを考えておいたほうがいいかもしれません笑
在留資格認定証明書とVISAをゲットしたら日本に入国可
在留資格認定証明書とVISAがあれば、もう日本に入国できる準備は整いました。
あとは有効期限内に日本に入国するのみです。
この2つを持って入国すれば、晴れて日本に住むことができます!観光ではなく!
ただし!このあと住民登録を忘れずに!
航空券の予約はいつする?
一番の関門は在留資格認定証明書が通るか通らないかが肝になってきますが、VISAはおそらく在留資格認定証明書があれば発行してもらえるので、在留資格認定証明書が発行され次第or申請者(外国人配偶者)の手元に届き次第、航空券を予約して大丈夫かと思います。
不安であれば、VISA申請前にお住まいの国の日本大使館か領事館に問い合わせましょう。
日本入国後:忘れずに住民登録等の手続きしよう
日本入国後は、原則として二週間以内に住民登録の手続きをしなくてはいけません。
※二週間以内に手続きするのが難しい場合は、住民登録をする地域の役所に問い合わせましょう。
住民登録はお住まいの地域の役所で行います。
必要書類は、パスポートと在留カードです。※事前に必要書類を問い合わせるのが確実です。
同時に、必要に応じて国民健康保険・年金に加入します。
必要に応じてとは、
- 日本人配偶者が企業に勤めていて配偶者を扶養に入れるのか
- 日本人配偶者は個人事業主なのか
- 外国人配偶者に収入はあるのか
などによって変わってきますので、わからない場合は市役所に問い合わせましょう。
日本は健康保険・年金の加入が義務です。
加入しないままでいると、在留資格の剥奪の可能性がありますので必ず加入しましょう。
さいごに
内容が濃く複雑に思いますが、重要なのは在留資格認定証明書の申請です。
これが通れば手順として難しいことはありませんが、この証明書を得るために様々な準備が必要になってきます。
そのため、有料で行政書士に委託する人もいます。
最初にも述べましたが、行政書士に代行依頼するのは「状況的に不利な人」「金銭的余裕がある人」だと思っています。
なぜなら、代行依頼するだけでも10万円以上の費用です。
それなら自分でやれるだけやってみようと思いました。実際に、私以外にも個人で行って審査が通った人はたくさんいます。
この辺は人それぞれの考え方なので、他の人とは複雑な環境にいたり、お金を払ってでも確実な方法でいきたいと思ったり、お金をかけるぐらいなら個人で挑戦したいなど、様々だと思います。
状況にあった最適な方法を選ぶことから始まるかと思います。
どんな方法であれ、日本に住みたいと思っている国際結婚の方々が無事日本に暮らせますように!
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コメント
こんにちは。
4月にイタリアで婚姻し、その後、夏を目処に日本に移住する予定です。
色々細かく説明されていてとても役立ちました!
因みに申請書の2枚目3枚目の書き方もどの様に記入されたのか教えていただくことは可能でしょうか…?
>Chinami Matsushimaさん
コメントありがとうございます!
2枚目、3枚目は素直に記入するだけかと思いますが、何か懸念点はありますか?